住み慣れた自宅(地域)で、最期まで自分らしく安心・安全に暮らし続けていくために・・・
ヘルパー、看護師が24時間365日、毎日、一日複数回訪問してお手伝いいたします。
※訪問回数等はケアマネージャー、計画作成担当者、看護職員等のアセスメントにより決定されます。
こんな方はどうぞご利用ください
◎一人暮らしで、複数回の排泄介助など日常生活支援が必要な方
◎1日複数回のインシュリン注射などの支援が必要な方
◎人生の終末期を家で過ごし、最期まで自宅で暮らしたいと思っている方
◎がんなどの病気で病状の変化など不安をお持ちの方
◎退院直後で在宅生活安定のための頻繁な訪問支援が必要な方
◎1日複数回の確実な薬の内服援助が必要な方
◎認知症などで頻繁な安否確認が必要な方
定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス(通称:定期巡回サービス)は、佐賀市における在宅生活の限界点を引き上げます。定期巡回サービスの特色や利用条件については下記をご覧ください。
①定期訪問サービス
決まった時間※に訪問しサービスを提供します。※訪問時間はおよその目安です。
②随時対応サービス
利用者からの緊急通報をオペレーターが受け付けます。
③随時訪問サービス
緊急通報を受け、必要時に利用者宅を訪問します。
④訪問看護サービス
利用者の状態に応じた看護サービスを提供します。
上記の①~④のサービスを一体的に提供いたします。
2時間ルール・20分ルールが適用されないため、より柔軟なサービス提供が可能なサービスです。
定期巡回サービスは地域密着型サービスの為、ご利用に際し条件が設定されています。
①要介護1~5の認定を受けている方
重度化防止・ADLの向上を基本理念とした要介護者に向けたサービス。
②住所地が佐賀市内(佐賀中部広域連合管内)である
地域密着型サービスの為、佐賀市内(中部広域連合管内)にお住まいがあれば利用可能です。
上記の条件が満たされていれば、どなたでもご利用いただくことは可能です。
○訪問看護を利用しない場合
要介護度 | 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護費I 単位数(訪問看護を利用しない場合) |
要介護1 | 5,697 |
要介護2 | 10,168 |
要介護3 | 16,883 |
要介護4 | 21,357 |
要介護5 | 25,829 |
【減算される項目】
項目 | 概要 | 単位数 | |
要介護度 | |||
通所介護サービス利用時の減算額(1日あたり) | 当該サービスの利用者が、通所介護サービス等を利用された場合に減算されます。 | 要介護1 | -62 |
要介護2 | -111 | ||
要介護3 | -184 | ||
要介護4 | -233 | ||
要介護5 | -281 | ||
短期入所サービス 利用時の日割り金額(1日あたり) |
当該サービスの利用者が、短期入所サービス等を利用された場合に減算されます。 | 要介護1 | 187 |
要介護2 | 333 | ||
要介護3 | 554 | ||
要介護4 | 700 | ||
要介護5 | 847 |
○訪問看護を利用する場合
要介護度 | 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護費I 単位数(訪問看護を利用する場合) |
要介護1 | 8,312 |
要介護2 | 12,985 |
要介護3 | 19,821 |
要介護4 | 24,434 |
要介護5 | 29,601 |
【減算される項目】
項目 | 概要 | 単位数 | |
要介護度 | |||
通所介護サービス利用時の減算額(1日あたり) | 当該サービスの利用者が、通所介護サービス等を利用された場合に減算されます。 | 要介護1 | -91 |
要介護2 | -141 | ||
要介護3 | -216 | ||
要介護4 | -266 | ||
要介護5 | -322 | ||
短期入所サービス 利用時の日割り金額(1日あたり) |
当該サービスの利用者が、短期入所サービス等を利用された場合に減算されます。 | 要介護1 | 273 |
要介護2 | 426 | ||
要介護3 | 650 | ||
要介護4 | 801 | ||
要介護5 | 971 |
【加算される項目】
項目 | 概要 | 単位数 | |
要介護度 | |||
初期加算 | 利用を開始した日から起算して30日以内の期間または、30日を超える入院後に利用を再開した場合に加算されます。 | 1日につき 30単位 |
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総合マネジメント体制強化加算 ※ | 厚生労働大臣が定める基準に適合している事業所が当該サービスの質を継続的に管理した場合加算されます。 | 1月につき 1,000単位 |
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処遇改善加算(I) ※ | 厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施している場合加算されます。 | 1月につき 所定単位×13.7% |
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介護職員等特定処遇改善加算(I) ※ | 同上 | 1月につき 所定単位×6.3% |
サービス提供体制強化加算(I) | 厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の比率が一定数を超 えている場合加算されます。 | 1月につき 750 単位 |
生活機能向上連携加算 (I) | 厚生労働大臣が定める基準に適合している事業所のセラピストや医師からの助言を受けた上で、計画作成責任者が生活機能の向上を目的とした定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成する場合加算されます。 | 1月につき 100単位 |
生活機能向上連携加算(II) | 厚生労働大臣が定める基準に適合している事業所のセラピストや医師が、訪問し身体状況等の評価(生活機能アセスメント)を共同して行うこと且つ、計画作成責任者が生活機能の向上を目的とした定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成する場合加算されます。 | 1月につき 200単位 |
特別管理加算I(訪問看護利用時) ※ | 特別な管理を必要とする利用者として厚生労働大臣が定める状態ある場合、加算されます。 | 1月につき 500単位 |
特別管理加算II(訪問看護利用時) ※ | 特別な管理を必要とする利用者として厚生労働大臣が定める状態ある場合、加算されます。 | 1月につき 250単位 |
緊急時訪問看護加算(訪問看護利用時) ※ | 看護師等が緊急時に訪問を行った場合加算されます。 | 1月につき 315単位 |
ターミナルケア加算(訪問看護利用時) ※ | 厚生労働大臣が定める基準に適合している場合加算されます。 | 死亡月 2,000単位 |
退院時共同指導加算(訪問看護利用時) | 退院又は退所するに当たり、看護師等が、退院時共同指導退院時共同指導に当たっている場合加算されます。 | 退院・退所につき1回 600単位 |
訪問看護介護連携強化加算(訪問看護利用時) | 厚生労働大臣が定める基準に適合している場合加算されます。 | 1月につき 250単位 |
※区分支給限度額外の加算
※上記以外に時限措置として令和3年9月30日まで、新型コロナウイルス感染症への対応として所定単位数の0.1%の上乗せ分が発生します。
◆介護報酬告示額に、地域区分毎の加算(1単位=1000円)と、利用者負担割合を乗じ
た金額が、利用者負担金になります。
(その他)
介護保険適用の場合でも介護保険料の滞納等により、保険給付金が直接「ヘルパーステーション西与賀」に支払われない場合があります。その場合は一旦介護保険適用外として料金をいただきます。後日、佐賀中部広域連合の窓口へ「ヘルパーステーション西与賀」の発行するサービス提供証明書を提出することで差額の払戻しを受けることができます。
2.介護保険の給付対象とならないサービス
以下のサービスは、利用料金の全額が利用者の負担となります。
(1)通信料
利用者宅から事業所への通報に係る通信料及び通話により発生する通話料金については、利用者にご負担いただきます。
事業所から携帯電話を貸与する場合、一定の無料通話料金の超過分をご負担いただきます。
(2)モバイル端末
サービス内容を記録するモバイル端末を設置させていただく際は、モバイル端末の充電にかかる費用をご負担いただきます。
(3)キャンセル料
利用者の都合でサービス当日にキャンセルする場合には、キャンセル料を申し受けます。ただし、ご利用者の容態の急変等、緊急やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要です。
時期 | キャンセル料 |
サービス利用の前日まで | 無料 |
サービス利用の当日 | 500円 (税別) |
サービスの提供にあたっては、エリア外であっても交通費は請求しません。
前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとします。
サニーコート佐賀
〒840-0036
佐賀市西与賀町大字高太郎184-1
TEL: 0952-37-7170
FAX: 0952-37-7171